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フリーランスの管理栄養士になるには?独立に関する手続き方法

フリーランスとして働くことに憧れを抱く人は多いです。しかし、会社勤めと違って税務処理もブランディングも何もかも自分でしなければいけません。始める時にどのような準備をしたら良いのかが分からず踏み出せない人もいるでしょう。そこで、これからフリーランスの管理栄養士を目指す方向けに、その特徴や各種手続きについて簡単にまとめました。この記事を参考に、自分にとってベストな働き方を選択してもらえたら嬉しいです。

そもそもフリーランスとは

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フリーランスにはさまざまな働き方があるので、明確な定義はありません。一般的には「特定の組織に所属せず、自らの専門スキルを提供することで報酬を得る」という働き方を指します。つまり、個人事業主として自由に働けるということですね。しかし、会社勤めとは具体的にどう違うのか、詳細までは分からないという方も多いです。ここではフリーランスならではの3つの特徴をご紹介します。

案件ごとに業務委託契約を結ぶ

フリーランスは案件ごとにそれぞれ契約を結びます。業務委託契約は、請負契約、委任契約、準委任契約の3種類ありますが、管理栄養士であれば請負契約か準委任契約を結ぶことがほとんどです。請負契約は成果物を重視する場合(レシピ開発など)、準委任契約は過程を重視する場合(セミナー講師など)に結ばれることが多く、契約内容によって使い分けられています。それぞれ報酬の発生するタイミングや負うべき責任・義務が異なるので、契約前にしっかり確認しておくと良いでしょう。

労働基準法の対象外

労働基準法が適用されるのは「労働者」のみです。個人事業主であるフリーランスは労働者に含まれません。つまり、労働時間や休日、最低賃金などの定めがないということです。そのため、受注するかどうかは自分の裁量で決められるものの、場合によっては報酬に見合わない案件を対応することもあるでしょう。また、毎月決まった時期に決まった額の報酬を受け取れるわけではないので、収入が不安定になりやすいです。

「自由な働き方ができる」と言えば聞こえは良いですが、メリットばかりでないことも知っておきましょう。

実績や専門性の高いスキルが必要

フリーランスは誰にでもなれるわけではありません。企業に雇用されなくても十分な収入を得るためには、仕事を依頼してもらえるだけの高い能力が必要だからです。スキルも実績もない管理栄養士に仕事を任せたいと思う企業はほとんどないでしょう。

管理栄養士自体、れっきとした国家資格ではありますが、フリーランスとして活躍している管理栄養士の多くは積極的にさまざまな資格を取得しています。保有資格によって自らの能力を証明することもできますし、知識やスキルを磨くことにも繋がるからです。フリーランスとして働くなら、まずは資格を取るなどしてスキルを高め、コツコツと実績を積み上げていくことが大切になります。

フリーランスになる際の手続き

フリーランスになるということは、諸々の手続きもすべて自分でしなければならないということです。特に最初はさまざまな手続きが必要になります。そこで、フリーランスになる際に最低限しておいた方が良いことを4つにまとめました。

①国民年金への加入

会社勤めであれば厚生年金に加入していますが、退職してフリーランスになる場合は厚生年金から国民年金に切り替えなければなりません。厚生年金の脱退手続きについては会社側が行うので問題ありませんが、国民年金への加入手続きは自分で行う必要があります。退職日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所へ行って手続きをしましょう。配偶者を扶養している場合は、配偶者の分も国民年金に切り替える手続きをしてください。

②国民健康保険への加入

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会社を退職した時点で、社会保険(会社の健康保険)からは脱退しています。そのため退職日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所にて国民健康保険に入らなければなりません。仮に届け出が遅れたとしても、保険料は最長2年まで遡って納める必要がありますし、後から納めたとしても届け出をする前にかかった医療費は全額自己負担になってしまいます。

なお、これまでに2か月間以上社会保険に加入していた場合、退職後2年間は会社勤めの時と同様の保険を任意継続することができます。その場合は退職日から20日以内に保険会社へ申請しなければなりません。また、家族を任意継続の被扶養者とする場合には、申請書類にある被扶養者届の記入が必要です。

ただし、これまで会社が負担してくれていた保険料も含めて全額自己負担となります。国民健康保険に加入した方が安く抑えられるケースもあるので、退職前に入念に検討しましょう。

③開業届の提出

フリーランス=個人事業主なので、事業開始から1か月以内に開業届を提出する必要があります。とはいえ、届け出をしなくても特に罰則はありません。たとえ開業届が提出されていなくても、納税の義務があることには変わりないからです。

もっとも、開業届を出した方が得られるメリットが大きいのは確かです。正しく「事業主」であると認知されるので社会的信用が上がり、事業専用の口座を作ったり融資を受けたりすることができます。また、納税額を抑えるために役立つ青色申告ができるなど、良いことばかりです。

④確定申告

フリーランスである以上、1月1日~12月31日の1年間で収入があれば、翌年の2月16日~3月15日(原則)の期間中に必ず確定申告をしなければなりません。確定申告とは、1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税を計算し、申告期限までに確定申告書を提出、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。白色申告は事前申請が不要なうえ、申告方法や記帳が簡単です。しかし、特別控除が無いので節税はできません。

一方、青色申告は承認申告書の提出が必須であり、諸々の手続きが複雑です。しかし家族への給与をすべて経費にできる、赤字を翌年に繰り越せる(赤字の場合は所得税なし)などのメリットがあります。少しでも納める税金を節約したいという場合は青色申告がおすすめです。青色申告をしたい場合は開業日から2か月以内に青色申告承認申告書を税務署へ提出しましょう。

ちなみに、途中で青色から白色に、あるいは白色から青色に切り替えることも可能です。

自由な働き方で自分らしく生きる

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近年は仕事や働き方に関する考えが変わり、フリーランスに転向する人がどの分野でも増えてきています。時間にとらわれず自由に働きたい、自分の力を試したい、好きな仕事を選びたい……このような希望を叶えられる手段の1つがフリーランスになることだからです。

えいようJoinは、このように自分らしくいきいきと働く管理栄養士が活躍する場を広げたいと思っています。そのため、クライアント企業様からのご依頼内容を全国の管理栄養士にご紹介するのが私たちの役目です。健康を求める企業や消費者と、食と健康のプロである管理栄養士の橋渡しをすることで、日本を健康にしていきたいと考えています。えいようJoinのマッチングサービスにご興味のある方は、ぜひご登録ください。

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